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総務省、法改正で技適を取得していない海外端末の利用を合法に?

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昨日行われたIIJのイベント、「IIJmio meeting 6」において、出席していた総務省の担当者が参加者からの質問に答える形で、日本国内で技適を取得していない端末の利用について合法となるよう電波法の改正を検討しているという話が出てきました。

ここで説明するまでもないとは思いますが、日本国内で電波を発するもの(ここではスマートフォンとかタブレットとか)を利用する場合、その端末が技適(技術基準適合証明)を取得している必要があります。これを取得しておらず、端末にマークがなく電子表示もできない端末の利用は電波法違反となります。

ただ、これには例外条項があり、それが国際ローミングでの利用。海外からの渡航者が海外から持ち込んだ端末には通常、技適マークはありませんが、国際ローミングで使用する場合には合法となるものです(電波法第103条の5)。

ようするにアメリカからの旅行者が普段アメリカで使っている、技適マークのないmoto XをAT&TのSIMを挿したまま日本国内でdocomo回線をローミングで利用するのは合法ということです。ただし、この場合でもWiFiやBluetoothの利用は違法となります。また、国際ローミングは高いので日本の格安SIMを買って持ち込んだmoto Xに挿して使う……というのは違法です。

ちなみにこの条項には国籍は関係ないので、技適マークのない端末を利用するために香港とかの国際ローミングができるSIMを挿して使うという方法もあったりします。

端末は同じなのに挿してるSIMによって合法だったり違法だったりするのはなんとも不思議な感じがしますが、法規制が現実に追い付いていないということなんでしょう。

で、最初の話にもどりますが、イベントの席上で技適マークのない海外端末の利用について質問された総務省の担当者が「電波法の改正で海外からの持ち込み端末を利用できるように検討している」という旨の回答をしたそうです。もちろん、日本人が日本国内で使う場合の話です。

検討している詳細がわかりませんが、仮にFCCなど海外の認証を受けている端末は、日本国内で技適取得済みと同等という考え方になるのであれば、海外で発売されている格安端末が大量に輸入販売されることも考えられます。

もちろんこれらの端末ではおサイフやワンセグなどの国内仕様は使えませんが、それでも魅力ある話ですね。

まぁ、お役所仕事ではあると思うので、実際に改正があるとしても数年先になるのでしょうけども……。

(via Twitter 1, 2)